経営サポート
南さつま商工会議所は経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所です。
南さつま商工会議所は経済産業省より「経営発達支援計画書」の認定を受けた商工会議所です。
経営計画書作成のほか、どんな些細なことでも結構です。お気軽にご相談ください。
※南さつま商工会議所では今後、会員の皆様あてにアンケートのお願いを予定しております。
その際にはご協力くださいますようお願い申し上げます。
計画書はコチラ
経営サポート 新着情報
年末年始休業のお知らせ
プレミアム付南さつま市共通商品券「完売」のお知らせ
【終了】プレミアム付南さつま市共通商品券の販売
令和6年版 南さつま商工会議所 経営発達支援計画 評価報告書について
エキスパートバンク
エキスパートバンクとは?
小規模事業者の皆さんからのご要望に応じて、鹿児島商工会議所に登録された専門家を直接事業所に派遣し、具体的・実践的なアドバイスによって問題の解決に役立てていただくものです。
専門家の経験ゆたかなアドバイスがあなたの企業をバックアップします。小規模企業は、一般的に経営基盤が脆弱であり、人材・技術力・情報・設備等にわたる種々の課題と制約要因を克服していく必要があります。エキスパートバンク制度は、こうした技術・技能面での遅れや企業の体質改善・強化での対策にお困りの事業所に対し直接、深い技術や知識をもったエキスパート(専門家)を派遣し具体的、実践的な指導助言を行うことにより、問題解決を図っていく制度です。
こんなときにご利用ください
経営戦略、経営計画を作成したい
電話応対・ビジネスマナーの教育訓練を受けたい
店内のディスプレイを変えて商品購入率を高めたい
ホームページのアクセス数を増加させたい
エキスパートバンク 4つの特色
1相談は無料
但し、材料を使用する場合は実費負担となります。
2商工会議所の小規模企業が対象
業種を問わずあらゆる事業所の経営・技術指導にあたります。
3エキスパートが直接企業を訪問
もちろん秘密は厳守します。
業種を問わずあらゆる事業所の経営・技術指導にあたります。
4.経験豊富な専門家を登録
大学・研究機関・民間企業から多数の専門家を登録しています。
国・県の施策情報
国・県などからの施策情報等を掲載します。
10月・11月は、
小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
の全国加入促進月間です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構では、中小企業の経営の安定を図るために、10月と11月の2カ月間を「全国加入促進強調月間」と定めております。制度内容の詳細については、機構のコールセンターや当所へお問合せいただくか、それぞれの制度のホームページをご覧ください。
小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主(共同経営者含む)・会社等の役員の方が、事業を廃止した場合や会社等の役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度で、「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。
特徴は、掛金が全額所得控除。毎年、掛金が所得控除となるため節税効果があります。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページへ移動します。)
経営セーフティ共済
(中小企業倒産防止共済制度)
経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに必要な資金を迅速に借り入れいただけます。しかも無担保・無保証人、借入最高額は積立金額の10倍です。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページへ移動します。)
鹿児島県事業引継ぎ支援センター
- ●後継者がいない。今後、会社をだれに託したらよいのか?
- ●事業を後継者に継がせるのだが、どのような手続きをしていけばよいのか?
- ●事業承継計画の作り方がわからない。
- ●事業承継にかかる資金調達方法を知りたい。
- ●事業拡大のため、同業他社で譲ってくれる先を探したい。
中小企業の事業引継ぎの実務に精通した専門 相談員が秘密厳守でご相談を承ります。
鹿児島県事業引継ぎ支援センター
金融
資金繰りの相談や、公的融資制度などの斡旋を行っております。
日本政策金融公庫国民生活事業
融資をご希望のお客様へ日本公庫の融資制度のご案内です。
(日本政策金融公庫のホームページへ移動します。)
鹿児島県中小企業融資制度
鹿児島県の県中小企業融資制度のご案内です。
鹿児島県中小企業融資制度とは,県が定めた融資条件(利率・限度額・要件等)のもと,金融機関と保証機関が協力して中小企業者へ融資を行う制度です。
(鹿児島県のホームページへ移動します。)
南さつま市小口資金
南さつま市より利子補給・保証料補給を受けられます。
資金使途:運転・設備資金 融資額:600万円
(南さつま市のホームページへ移動します。)
記帳と税務
記帳から決算・申告まで継続して指導を行っています。
記帳指導から、所得税の決算・申告、消費税の申告まで一貫してご相談・代行いたします。
詳しくは中小企業相談所まで
労務
労働保険や雇用保険の事務代行、労務関係について相談・指導を行っております。
労災保険・雇用保険の事務代行や従業員の福利厚生など、労務関係について相談・指導 を行っております。
最低賃金
鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)
- 時間額
- 953円
- 効力発生日
- 令和6年10月5日より
- 適用範囲
- 鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。
ただし、下表記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。
特定最低賃金(産業別最低賃金)
- 産業名
- 時間額
- 効力発生日
- 適用範囲
- 電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む) - 953円
- 令和6年
10月5日より -
次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)
- 1.18歳未満又は65歳以上の者
- 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
- 3.次に掲げる業務に主として従事する者
- イ清掃又は片付けの業務
- ロ手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、かえり取り、鋳ばり取り、刻印又は選別の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く)
- ハ手作業による包装、袋詰め、箱詰め、材料の送給又は取りそろえの業務
- 自動車(新車)
小売業 - 953円
- 令和6年
10月5日より -
次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)
- 1.18歳未満又は65歳以上の者
- 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
- 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 百貨店、総合スーパー
- 953円
- 左記の最低賃金は、令和6年度は改正がありません。
このため、令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金953円以上の支払いが必要となります。
- ●最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
- ●特定最低賃金(産業別最低賃金)は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。
地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支わなければなりません。
なお「外国人技能実習生」は、「技能習得中のもの」には該当しません。 - ●最低賃金には、次の賃金は算入されません。
- 1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 2.一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 3.時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
- 4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
労働保険
11月は「労働保険適用促進強化月間」です!
労働保険とは、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)を総称したものであり、法人・個人を問わず労働者(パート、アルバイト含む)を1人でも使用している事業場は、必ず加入するよう法律で義務付けられています。
労災保険
労働者が業務上の災害や通勤途中の災害による負傷、疾病、障害、死亡に対し、被災労働者や遺族へ給付される制度です。
雇用保険
労働者が失業した場合や、職業訓練を受けた場合に給付される制度です。また、事業主に対しての各種助成金制度もあります。
- ●事業主が故意又は重大な過失により労災保険に加入していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合、遡って労働保険料を徴収するほか労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。
- ●現在、雇用保険の適用範囲が拡大されており、下記を満たす労働条件の方は雇用保険の加入が必要です。
- 1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
- 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
未加入の事業主の方は
早めに手続きをお願いします。
高齢者の雇用に関するお知らせ
あなたの会社は希望者全員が65歳まで働ける制度になっていますか?
少子高齢化が急速に進行する中、平成25年度から老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることに対応し、働く意欲のある高年齢者を活用して労働力として確保するため、希望者全員の65歳までの雇用確保を目的に高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月から施行されています。
高年齢者雇用安定法では、法定定年年齢を60歳以上としつつ、65歳までの雇用確保措置として、以下のいずれかの措置の実施を事業主に義務付けています。(経過措置制度あり)
- 1.定年年齢の65歳への引き上げ
- 2.60歳以上の定年後、65歳までの継続雇用制度の導入
- 3.定年制度の廃止
平成27年6月1日時点における65歳までの雇用確保措置を実施している鹿児島県内の企業の割合は98.6%(従業員 31人以上規模を対象に調査)となっています。
30人以下規模の企業についても同様に、①~③の雇用確保措置の実施が事業主に義務付けられています。
従業員を一人でも雇用する事業主の皆様で上記の①~③の雇用確保措置を未実施の企業は、早急に制度を導入し、その内容を定めた就業規則等の改訂をお願いいたします。
障害者の雇用に関するお知らせ
障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります。
- ●障害者に対する差別禁止※1、合理的配慮の提供義務※2を規定。【施行期日 平成28年4月1日】
- ※1 不当な差別的取扱いを禁止。このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが禁止されるものではありません。
- ※2 事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負いません。
- ●必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧技実施。
- 今後、労働政策審議会障害者雇用分科会の意見を聴いて、具体的な内容は指針を策定。
なお、禁止される差別や合理的配慮の内容として、以下のものなどが想定されます。
差別の主な具体例
- 募集・採用の機会
- 身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否することなど
- 賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用など
-
障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
- ・賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
- ・研修、現場実習をうけさせないこと
- ・食堂や休憩室の利用を認めない など
合理的配慮の主な具体例
- 募集・採用の配慮
-
- ・問題用紙を点訳・音訳すること・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること・試験の回答時間を延長すること・回答方法を工夫することなど
- 施設の整備、援助を行う者の配置など
-
- ・車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
- ・文字だけでなく口頭での説明を行うこと・口頭だけでなくわかりやすい文書・絵図を用いて説明すること・筆談ができるようにすること
- ・手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと
- ・通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など