各種共済制度
南さつま商工会議所では、
会員の皆様の会社経営や
生活をサポートする、
さまざまな共済制度を
ご提供しております。
その他の共済制度
生命共済制度
- ・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
- ・ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
- ・役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
- ・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
- ・個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付 直審3-8)
特定退職金共済制度
- ・従業員の退職金準備にご活用いただけます。
- ・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
- ・個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(所得税法施行令 第64条)
- 制度の特色
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- 1. 掛金は1人月額30,000円までは非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。 したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金又は必要経費に計上できます。 しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令135条) - 2. この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
- 3. 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- 4. 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
- 5. 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
- 1. 掛金は1人月額30,000円までは非課税です。
- 加入資格
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- 商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
※ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。 - この制度に加入するかしないかは、事業主(事業所)の任意ですが、加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
- 商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
- 掛金
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- 従業員1人につき1口1,000円で最高30口まで加入できます。
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。 - この制度の掛金は全額事業主負担です。
- 従業員1人につき1口1,000円で最高30口まで加入できます。
- 給付金
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- 1. 退職給付金
- 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
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- 2. 遺族給付金
- 加入従業員(被共済者)が死亡したときには退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
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- 3. 退職年金
- 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
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- 4. 解約手当金
- やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
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