2022/12/05
実質的支配者リスト制度の利用について
【鹿児島地方法務局からのお知らせ】
株式会社(有限会社を含む)の皆様について、法人口座の開設や融資などの取引を行う際に、金融機関に提出していただける書類を法務局が無料で交付する取扱いが始まりました。
近年、マナーロンダリングを防止する観点から、金融機関との取引において、会社の実質的支配者情報(法人の決議権を一定以上直接又は間接に有することにより、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる自然人等の情報)の確認を求められています。
実質的支配者リスト制度は、株式会社(特例有限会社を含む)からの申出により、法務局の登記官が、当該会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書類により内容を確認し、その保管及び登記官の認証付きの写しの交付を無料(再交付も無料)で行う制度で、郵送での取得も可能です。
法務局から取得した実質的支配者リストの写しは、金融機関との取引時、実質的支配者の確認を求められた際に、金融機関に提出していただけます。
具体的な取得手続等については、法務省ホームページをご確認ください。
法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始) (moj.go.jp)
【問い合わせ先】
鹿児島地方法務局法人登記部門
〒890-8518
鹿児島市鴨池新町1番2号
TEL:099-259-0636